暦年課税・相続時精算課税による贈与

相続税対策として「贈与」を行う事も多いですが、特に相続税の減税効果を求める場合は、出来るだけ早く方向性を決めて、実行に移す事が成功の鍵となります。

ただし、やり方を間違えると、かえって相続争いにも発展してしまいますので、相続を見据えた贈与の方法を検討すべきでしょう。

暦年課税による非課税額は110万円、相続時精算課税による非課税額は2,500万円ですので、これだけ見ると相続時精算課税により贈与をすれば、贈与税はゼロというケースも多いでしょうが、相続時精算課税による贈与は、あくまで「相続財産の前渡し」という考え方です。相続時にはその精算課税による贈与を相続財産に含め直して相続税を計算する事になります。

そのため、相続税の申告義務がある方と、申告しなくてもよい方とでは、有利な贈与の方法も異なってくるため、一般の方が、ご自身で判断するのは難しい部分でもあります。
判断を誤ると、贈与を受けた方に、思いもかけない高額な贈与税や相続税の支払いが生じる事にも成り兼ねません。
特に不動産の贈与を行う場合は、その贈与財産の評価贈与契約書の作成ローンが残っている場合の事前対策など、細心の注意が必要です。
失敗しない様、実行前にぜひご相談下さい。

対象業務

  • 特例の適用が可能な場合のご提案
  • 相続を含めた対策の場合はそのシミュレーション及び節税対策のご提案
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 贈与税の申告
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 88,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

親や祖父母からマイホーム取得のための資金の贈与を受ける場合

マイホームの新築、取得又は増改築等のために、親や祖父母等の直系尊属から資金の贈与を受けた場合に、一定要件を満たすときは、その贈与を受けた金額のうち所定の非課税限度額(令和2年においては、最高3,000万円)までは、贈与税が非課税となります。

この特例は、暦年課税の非課税額110万円、又は、相続時精算課税と合わせて適用する事が出来ますが、この適用を受けるためには、その贈与の方法やタイミングには注意が必要です。

また、非課税限度額以下の贈与でも、必ず、この特例を適用する旨の期限内申告をしなければなりません。

対象業務

  • 特例適用のためのアドバイスや可否判定
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 贈与税の申告
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 132,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

配偶者からマイホーム又はマイホームを取得するための資金の贈与を受ける場合

婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で、マイホームやマイホーム取得のための資金の贈与については、暦年課税の基礎控除額110万円のほか、最高2,000万円までの贈与は非課税となり、この特例を適用する旨の贈与税の申告が必要です。

なお、相続において「配偶者居住権」が創設されたため、どちらが有利なのかの判断もした方が良いでしょう。

対象業務

  • 特例適用のためのアドバイスや可否判定
  • 配偶者居住権との比較及び有利判定
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 贈与税の申告
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 132,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

親や祖父母から教育費の贈与を受ける場合

30歳未満の子や孫等が教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、親または祖父母等から資金の贈与を受けた場合には、暦年課税の非課税額110万円のほか、最高1,500万円までの贈与は非課税となります。

ただし、状況によっては、他の方法を選択した方が有利な場合もありますので、実行前のご相談をお勧めします。

対象業務

  • 特例適用のためのアドバイス及び可否判定
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 55,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

結婚・子育て資金の贈与を受ける場合

20歳以上50歳未満の子や孫等が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、親又は祖父母等から資金の贈与を受けた場合には、暦年課税の基礎控除額110万円のほか、最高1,000万円まで非課税となります。

ただし、状況によっては、他の方法を選択した方が有利な場合もありますので、実行前のご相談をお勧めします。

対象業務

  • 特例適用のためのアドバイス及び可否判定
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 贈与税の申告(終了時)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 55,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

障害者へ贈与を行う場合の特例

障害者へ贈与を行う場合には、特別障害者については6,000万円、その他の障害者については3,000万円まで贈与税が非課税となります。この制度を適用するためには、信託銀行に財産を信託し、その信託銀行から税務署へ、この制度を適用する旨の申告書が提出され、障害者の生活費や医療費について、その信託口座からの払い出しが出来ます。

対象業務

  • 制度適用のためのアドバイス
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 贈与契約書の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 55,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。