認知症などにより判断能力が不十分となった高齢者等が、成年後見制度を利用する場合のアドバイス及び後見人等としての財産管理などを行います。
なお、当職は、税理士会の「成年後見人等推薦者名簿登録者」であり、成年後見人等の候補者として対応可能です。

法定後見

成年後見制度における法定後見とは、ご本人の判断能力が既に低下している場合に、家庭裁判所が成年後見人等を選任して、その後見人等がご本人の生活面や法律行為をサポートする制度です。

一定規模以上の資産があると、後見業務において、財産の種類や収支などが複雑となりますが、税理士は業務上、財産管理に精通しており確定申告も受任する事が出来ます

また、相続によりご本人が相続人となった場合には、同じ相続人の立場にあるご家族が成年後見人になる事は出来ません。又は、既に成年後見人になっている場合には、別途「特別代理人」等の選任が成されなければ、遺産分割を行う事は出来ません

何れの場合も、家庭裁判所での手続きには一定の時間を要します。相続税の申告や相続の放棄等には期限があるため、早急に対応しましょう。
なお、家庭裁判所への申立書の作成については、弁護士又は司法書士の先生のご紹介が可能です。

対象業務

  • 成年後見制度についてのレクチャー及びアドバイス
  • 成年後見制度についてのご相談及びサポート(相続に関するものを含む。)
  • 成年後見人等に選任された場合の業務
    • 財産の調査及び管理
    • 収入の把握
    • 金融機関や各官庁への届け出
    • 預貯金の入出金確認
    • 必要経費の支払い
    • 医療、介護サービスの契約や施設の入退所・処遇の監視
    • 家庭判所への報告
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

  • 初回60分につきご相談無料
  • その後の業務依頼内容により報酬をお見積り致します。
  • 成年後見人等の業務報酬は家庭裁判所が決定します。
  • 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。
  • 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)

任意後見

判断能力が低下する前に、ご本人が選んだ受任者(後見人)との間で任意後見契約を結びます。その後、判断能力が不十分となった時点から、契約内容に基づきご本人の生活面や法律行為をサポートする制度です。

任意後見契約では誰を任意後見人として選ぶのか、何を依頼するのかを、前もってご本人で決める事が出来ます。

対象業務

  • 任意後見制度についてのレクチャー及びアドバイス
  • 任意後見制度についてのご相談及びサポート(相続に関するものを含む。)
  • 任意後見契約書の作成
  • 公正証書手続き
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

  • 初回60分につきご相談無料
  • その後の業務依頼内容により報酬をお見積り致します。
  • 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。
  • 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)