相続前の対策から相続後の申告、相続手続き及び二次相続対策までサポートします。

相続開始による税務申告及び相続手続き

準確定申告

お亡くなりになった方(被相続人)の所得税の申告(準確定申告)は、原則として相続人全員で、相続から4か月以内に行わなければなりませんが、申告をすれば還付となり税金が戻って来る事も少なくありません。

遺産分割や相続税の申告にも影響してきますので、早目のご依頼をお勧めします。

対象業務

  • 所得税の準確定申告
  • 準確定申告の付表
  • 必要書類の代理取得
  • 相続財産の概算額の算定
  • 相続税の申告義務の判定
  • 被相続人が事業をされていた場合は各種届出書の提出
    ⇒事業承継者の届出書等の提出も必要となります。
     期限切れにご注意下さい。

料金・費用

49,500円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

税務署からの「相続税についてのお尋ね」への対応

相続開始から6~8か月くらいに、税務署から「相続税についてのお尋ね」といった書類が届く事があります。

これは、一定規模以上の財産があると見込まれる方へ、相続税の申告を促すために送られてくるものです。

必ずしも、申告義務があるとは限りませんが、税務署への回答書類も同封されており、その記載方法については、相続人の方では判断しにくい部分や迷われる部分もありますので、当事務所でヒアリングの上、対応致します。

ただし、相続税の申告期限は、相続から10か月以内です。このタイミングからの申告業務はかなり煩雑なものとなりますので、申告義務の判定は、相続開始から間もなくのうちにしておかれる事をお勧めします。

なお、この書類が送付されてこなかったとしても申告が必要な場合もあります。相続税の申告義務はご自身で判断する必要がありますので、その場合の申告義務の判定のご依頼にも対応致します。

対象業務

  • 相続税の申告義務の判定
  • 「相続税についてのお尋ね」への回答書類の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 税務上の有利・不利の判定及びアドバイス

料金・費用

49,500円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

相続税の申告

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。
相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法によっては、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。 遺産分割の方法によって、相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めた有利な遺産分割の方法などもアドバイスします。

なお、必要書類については当事務所で代理取得も可能です。

ご参考

次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

対象業務

  • 相続税の申告
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 必要書類の代理取得
  • 財産目録の作成
  • 税務上の有利・不利の判定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 二次相続の対策
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)

料金・費用

相続税申告の報酬額(PDF)を参照ください。

※ 必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

※ 業務において特別な状況、複雑な内容が含まれる場合には、報酬加算が生じる事がございます。(内容を把握できた時点でお伝えします。)

遺産分割・相続手続きサポート

相続においては、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。
相続人の数が多い場合や、遠方にいらっしゃる場合の遺産分割の進め方、状況に応じて、どの様に相続手続きを行うと良いのかをアドバイスし、必要書類の代理取得を含め、手続き関係を一括してご依頼頂く事も出来ます。

相続税の申告が必要かどうかをまず確認し、必要な場合は、申告業務と同時進行で行います。
相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、税務的なアドバイスもさせて頂きます。

対象業務

  • 準確定申告・相続税の申告義務の判定
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 不動産の相続関係書類の取得
  • 相続財産の手続き書類の取得及び名義変更 (預貯金、有価証券、生命保険、その他)
  • 財産目録の作成
  • 税務上の有利・不利の判定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)

料金・費用

385,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

相続した不動産の売却

相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。

平成28年から新たに、相続した実家を売却した場合に適用できる税務上の特例なども御座いますが、まだ、ご存じない方も多いのではないでしょうか?
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。
また、遺産分割の方法を間違ってしまうと、不動産を相続しなかった他の相続人の税負担も上がってしまったり、適切な遺産分割協議書を作成していないと、贈与とみなされる事もあるため、注意しなければなりません。

  • 申告期限前に売却してしまうと受けられなくなる相続税の特例
  • 不動産を売却する時の特例について、特定の相続人に適用があるもの
  • 相続から3年10か月以内の売却で相続税のうち一定額が経費になる特例

などありますが、法定相続分で相続してしまうと、税金面でも不利になる事があるので、相続した不動産を売却する予定であれば、そういった判断も、遺産分割の前に行う必要があります。

不動産を出来るだけ高く売却するための仲介会社の選び方など、相続・不動産売却で失敗しないために、当事務所がアドバイス致します。

対象業務

  • 税務上の有利・不利の判定
  • 必要書類の代理取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 当事務所を通じて仲介会社へ売却物件の査定書の依頼
  • 査定書の分析及び仲介会社選び、売却方法のアドバイス
  • 売出し価格の設定及び有利な媒介契約の方法のアドバイス
  • 譲渡所得の申告(特例の適用を含む)
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 関連する税務・法務・不動産についてのご相談
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

198,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

相 続 対 策

■相続後に出来る対策には限界があるため、相続前の対策が効果的です。

前提条件によって相続対策の優先順位や各対策のバランスが違ってきます。

そのため、相続対策・相続税対策というのはオーダーメイドでしか対応できません。その対策も組み合わせによって数十通りもパターンが考えられるため、当事務所では、「相続財産の概算評価及び相続税の試算」までを第1段階とし、これをベースに第2段階として効果が高いと思われる対策の組み合わせを数パターン、シミュレーションしていきます。

また、もめないための対策は相続でなければ出来ない事も多く、相続税がかからなくても(かからないからこそ)必要となって参ります。

更に、税務だけではなく法務や不動産実務の面からもトータルにアドバイス致します。

相続開始前の生前対策

相続財産の概算評価と相続税の試算 (給与・年金所得者向け)

現在の相続財産の評価と相続税の試算を行います。

その内容を基に現状分析を行い、問題点・検討事項をピックアップし、対策案をご提示致します。

対象業務

  • 相続財産の概算評価及び相続税の概算
  • 納税資金の判定
  • 小規模宅地等の評価減の有利判定
  • 現状分析(財産構成・遺産分割・納税・その他問題点、検討事項等)
  • 対策案の提示及び所感
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

評価上の注意

  • 相続税の納税猶予についてはオプションとなります。
  • 自社株等の評価は含まれません。

料金・費用

相続財産の概算評価と相続税の試算の報酬額(PDF)を参照ください。

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

「相続財産の概算評価と相続税の試算」を基に対策案について、別途シミュレーションが必要なものは第二段階の『相続対策コンサルティング』で行います。

相続対策コンサルティング

次の様な対策をより具体的にご提案します。

<相続税の対策>

  • 相続税の特例適用のための対策
  • 生前贈与の活用
  • 生命保険金の活用

<相続でもめないための対策>

  • 生前贈与の活用
  • 生命保険金の活用
  • 遺言

(料金・費用)

内容に応じて異なるため、別途お見積り致します。

既に相続が開始した後の対策

二次相続対策

一次相続で配偶者が相続財産のほとんどを相続した場合、「配偶者の税額軽減」により、配偶者には相続税がかかってこないケースが多いでしょう。

「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続した財産のうち、1憶6千万円まで、又は1憶6千万円を超えても法定相続分までは、配偶者には相続税がかからないという特例です。

しかしながら、この特例を使って配偶者が相続財産のほとんどを相続してしまうと、その財産が二次相続でも相続税の課税対象となってしまうため、実際は「一次相続」+「二次相続」のトータルでの相続税額はアップしてしまいます。

つまり、本来は一次相続の時に、それを踏まえて遺産分割を検討しなければいけなかった訳です。ですから、こういったケースでは、早急に二次相続対策を進めて行かなければなりません。

これは、相続税の面からだけでなく、二次相続でご兄弟での相続になった場合などは、要となる親御さんがいらっしゃらないため、遺産分割の面でも話がまとまらない事も多く、もめない為の対策はより具体的に進めておく必要があります。

税金面で挽回するには、出来るだけ早く対策を立てて実行に移す事が重要です。

当事務所が、トータルにアドバイス致します。

対象業務

料金・費用

相続財産の概算評価と相続税の試算の報酬額(PDF)を参照ください。

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

「相続財産の概算評価と相続税の試算」を基に二次相続対策案について、別途シミュレーションが必要なものは第二段階の『相続対策コンサルティング』で行います。

相続対策コンサルティング

次の様な対策をより具体的にご提案します。

<相続税の対策>

  • 相続税の特例適用のための対策
  • 生前贈与の活用
  • 生命保険金の活用

<相続でもめないための対策>

  • 生前贈与の活用
  • 生命保険金の活用
  • 遺言
  • 遺留分対策
  • 死因贈与契約を使った対策

(料金・費用)

内容に応じて異なるため、別途お見積り致します。

相続税の還付(更正の請求)

相続税の申告期限から5年以内であれば、支払った相続税が戻ってくる可能性がある事を、ご存知ですか?
相続税は、申告依頼を受けた税理士のスキルによって、相続財産の評価やどの様な税務上の遺産分割のアドバイスを行ったかで税額が大きく異なってきます。

と言うのも、税理士にも専門分野があり、ほとんどの税理士が法人や個人事業主の申告業務をメインにしているため、相続税の申告に携わる機会が少ないためで、加えて、相続においては、税務のみならず、法務及び不動産のノウハウも必要だからです。
そのため、財産評価などの見直しを行い、相続税額が下がれば、申告(「更正の請求」といいます。)をする事により、支払った相続税の一部が戻ってくる可能性があります。

そこで当事務所では、不動産オーナー様(不動産所得のある個人の方)の相続税について、還付を受けられる可能性について、無料で診断致します。

その診断結果に基づき、更正の請求をご希望の場合には、改めて、報酬額のお見積もりを致します。
相続税について見直しをしてみたいという方は、お問い合わせ下さい。

対象者

  • 相続から5年6か月以内である事
  • 不動産賃貸経営(不動産所得)の全部又は一部を引き継いだ相続人(現在も不動産所得がある個人)の方
    ※ 他の相続人の同意が無くても問題ありません。
  • その時の相続税申告書の控えを持っている事

料金・費用

■ 初回ご面談~診断結果のご報告 無料

■ 相続税の更正の請求 330,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

終  活

どういった『終活』があるのか知っておきたい方、老後の不安はあるけれども何から始めていいのか分からない方など、ついつい先延ばしになっているあなたの『終活』を、そろそろ具体的に考えてみませんか!

ご自身の相続について考えるという事は、すなわち、これまでの人生の棚卸をして整理をするという事でもあります。

それによって、その後の人生を心豊かに、不安なく過ごせるように準備をしておく事は、ご自身にとっても大切なことではありませんか?
ひとつは「ご自身のため」、もうひとつは「大切なご家族のため」に、相続前にやっておくべき事や相続後の手続きを知った上で、対策を立てておいた方が良い事などを把握しておくのは重要です。
あなたの納得のいく『終活』をトータルにアドバイス致します。

遺言プランニング

専門家のアドバイスを受けていない「遺言」では、遺留分に配慮していなかったため相続争いになったり、遺言の通りに相続すると、必要以上の税金を支払う羽目になったりと、思いがけない事態を招く事もあります。しかも、税金といっても「相続税」だけではありません。
そのため、税金対策も行っておきたい場合は、遺言書を作成する前に、出来るだけ早く方向性を決めて、その対策を実行に移す事が成功の鍵となります。

民法の改正により、自筆証書遺言の保管制度もスタートし、これを利用すると、法務局で手続きをするため、せっかく書いた遺言書を相続の際に見つけてもらえないというリスクを解消する事が出来ます。

とは言え、その内容についてアドバイスしてもらえる訳ではありませんし、例え公正証書遺言にした場合でも同様です。その遺言が実現可能なのか、かえって相続争いを招く内容ではないか、税務上不利なのではないか・・・といった判断は、ご自身でしなければなりません。

そこで、当事務所が、税務・法務・不動産実務の面からトータルに遺言書の作成をサポート致します。 

対象業務

  • 遺言者の戸籍、財産確定書類等の代理取得
  • 推定相続人の確定
  • 必要書類の代理取得
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割のアドバイス
  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との打ち合わせ
  • 遺言執行者への就任
  • 公正証書遺言での証人立会い
  • 自筆証書遺言での保管制度のアドバイス
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 165,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

エンディングノート作成のアドバイス

相続対策を始めるのに、エンディングノートは大変有効ですが、その一方で、

  • エンディングノートの選び方が分からない
  • 書き方が分からない
  • 遺言書とどう違うの?
  • 書いたエンディングノートはどうしたらいいの?

など、様々な質問をお受けします。

エンディングノートを作成する事は、ご自身の財産把握や相続における遺産分割、自宅の売却や住み替え、又は、施設入居についてや終末期の医療について考える良い機会にもなりますが、ご自身だけでは、途中で止めてしまって、なかなか完成しないというお話しも伺います。

こういった事は、普段はご家族の間でも話題にしにくい内容でもあります。

だからこそ、エンディングノートからご本人の意志やご意向が分かれば、ご家族にとっても、万が一があった時の判断を迷わずに済むのではないでしょうか。

当事務所では、2回に分けてのご面談で、疑問点にお答えしながらエンディングノートの作成をサポート致します。
なお、特典として、エンディングノートをプレゼントしています。

パッケージ業務

  • 1回目のご面談
    • エンディングノートについてのレクチャー (60分)
    • ヒアリングにより個別に検討が必要な事項をピックアップ(60分)
  • エンディングノートをご記入頂き3か月以内に2回目のご面談 (120分)
    • エンディングノートの書き方で不明点を確認
    • 検討事項についてその他の対策のご提案

特 典

  • エンディングノートをプレゼント
  • 受講から6か月以内の無料相談チケット付き(60分)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 35,200円

任意後見契約

任意後見契約とは、判断能力に問題がないうちに、将来、ご自身が認知症などにより判断能力が十分でなくなった場合に備えて、生活面や法律行為をサポートする人を決めておく契約で、公正証書によりその委任する後見業務の内容をご自身で決める事が出来ます。

一方、法定後見の場合は、後見人を家庭裁判所が選任するため、ご自身が依頼したい人が後見人に成れるとは限りません

なお、任意後見において業務を開始する時には、任意後見監督人が家庭裁判所より選任され、任意後見人の業務が適正に行われているか、監督する事になります。

対象業務

  • 任意後見契約書(代理権目録を含む)の原案作成
  • 必要書類の代理取得
  • 公正証書手続き
  • 当職が契約における任意後見人となった場合の主な業務
    • 財産の管理・保存・処分
    • 金融機関、証券会社、保険会社との取引に関する事項
    • 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項
    • 家賃や水道光熱費、税金等の支払い
    • 医療に関する契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
    • 病院等への入院契約、医療費の支払
    • 遺産分割、相続の放棄・承認に関する事項
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 任意後見契約書の作成 143,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費は別途ご負担となります。

財産管理等委任契約

 「財産管理等委任契約」とは、病気やけがで寝たきりになった場合や外出が難しい状態の場合、病気などで長期入院になった場合などに備えて、 財産管理や日常的な事務手続き等を特定の人に代理して行ってもらうための契約です。

委任したい内容や、誰に委任するのか、契約の開始時期等はご自身で自由に決めることができます

特に次の様な方にお勧め

  • お一人暮らしの方
  • 子供のいないご夫婦
  • ご親族が近くにいない方
  • ご親族に面倒を掛けたくない方

対象業務

  • 財産管理等委任契約書の原案作成
  • 必要書類の代理取得
  • 公正証書手続き
  • 当職が契約における任意後見人となった場合の主な業務
    • 金融機関、証券会社、保険会社との取引に関する事項
    • 家賃や水道光熱費、税金等の支払い
    • 医療に関する契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
    • 病院等への入院契約、医療費の支払
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 財産管理等委任契約書の作成 143,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。

死後事務委任契約

お一人暮らしの方やご親族が遠方の方、近くにいらしても疎遠になっている方、面倒を掛けたくないと思っている方にとっては、終活の中でも、ご自身が亡くなった後の事を誰がやってくれるのか・・・というご心配は残ります。

それなら「遺言」に遺しておけばと思っても、遺言の法的な効力は遺産相続に関する事に限られます。

そこで、「死後事務委任契約」により、相続後に生じる必要な手続き等について、依頼しておきたい内容やそれを誰に依頼するのかなどを生前に取り決め、公正証書にしておく事が出来ます。

特に次の様な方にお勧め

  • お一人暮らしの方
  • 子供のいないご夫婦
  • ご親族が近くにいない方
  • ご親族に面倒を掛けたくない方
  • 内縁関係のご夫婦

対象業務

  • 死後事務委任契約書の原案作成
  • 必要書類の代理取得
  • 公正証書手続き
  • 当職が死後事務委任契約における受任者となった場合の主な業務
    • 通夜及び告別式、納骨、永代供養等の手続き
    • 親族や関係者への連絡
    • 行政官庁等への届出、事務手続き
    • 病院、介護施設の清算手続き
    • 公共料金解約清算手続き
    • 遺品整理手続き(家財の整理・処分)
    • 賃借建物明け渡し手続き
    • パソコン・携帯電話の個人情報抹消手続き
    • その他の未払金の清算手続き及び解約手続き
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待

料金・費用

■ 143,000円

必要書類の代理取得について、実費は別途ご負担となります。

老後の住み替え・施設入居のアドバイス

老後を、どこでどの様に暮らしていくのかについては、親御さん自身も、色々と考えているでしょうが、子供さんの方も、様々な状況ごとに、いくつかのパターンを検討したりしているのではないでしょうか?

その場合でも、親御さんのご自宅を売却して、又は取り壊した後に二世帯住宅を新築して子供さんと同居を始めたり、親御さんのご自宅をリフォームして子供さんと同居し、子供さんの自宅マンションは賃貸に出したり・・・と、色々な選択肢があるため、なかなか判断ができず、何年も結論が出せないままになっていませんか?

住み替えの際、ご自宅を売却した場合の税制上の特例や老後の生活資金の確保など、安心できる老後についてご相談下さい。
また、その住み替え先として「施設入居」がその候補の1つになる事もあるでしょう。
老後の生活の拠点となり得る施設等は様々ありますが、権利を取得するタイプや賃貸タイプ、介護度によっては入居が難しいところや、食事、介護、家事、見守りサービス等の提供が受けられるかどうかなど様々です。

まずは、現在の状況をお聞きして、その上で今後のご希望や、そのために必要な情報提供及び対策をアドバイスし、ご自宅の売却をされた場合には、その税務申告まで対応致します。

対象業務

  • 不動産に関する税制上の特例適用のためのアドバイスや可否判定
  • 必要書類の代理取得
  • 譲渡所得を含む所得税の申告(特例の適用を含む)
  • 当事務所を通じて仲介会社へ売却物件の査定書の依頼
  • 査定書の分析及び仲介会社選び、売却方法のアドバイス
  • 売出し価格の設定及び有利な媒介契約の方法のアドバイス
  • 住み替えでご自宅を新築又は建て替える場合
    ⇒ マイホームを参照ください。
  • 施設入居のポイントやそれに伴うご自宅売却の時期等のアドバイス
  • 老後の生活資金についての試算
  • 目的に応じたその他の対策のご提案
  • 当事務所主催のセミナー、個別相談会へ無料ご招待
  • 司法書士、建築士、土地家屋調査士、弁護士等の専門家をご紹介しての連携業務(各専門家の報酬は直接のご請求)

料金・費用

■ 88,000円 ~

必要書類の代理取得について、実費等は別途ご負担となります。